後遺障害慰謝料

逸失利益

(労働能力低下による収入減分)

など
治療費

通院交通費

休業損害

入通院慰謝料  など
二輪の事故

ご相談ください。


事故調査内容や

過失割合に疑問が

ある。違う気がする?

交渉ごとは出来ませ

んが状況事実調査は

できます。

私自身、スクーターと

大型バイクに乗ります。

ライダーの目線と視点

で事故の状況を分析

致します。

ライダーでないと

わからない事

気づかない事って

あるんですよね!

それと、バイクって

あんがい軽視され

やすく、特にスクーター

やミニバイクの場合

その傾向が強いように

思われます。

二輪愛好家として

ご支援します。
自賠責保険の補償の

対象は人身事故による

損害のみです。

車両などの物的損害は

対象外となります。

よって、事故処理で

警察へ人身事故として

扱ってもらう必要が

あります。

しかし、事故発生時に

被害者が身体は一切

問題ないと頑なに

言い張っているので

あれば、物損事故とし

て処理されます。

その後、被害者が

「やっぱり腕が痛い」

などと訴え治療費を

支払った場合、扱いは

物損事故となっている

場合でも、必要書類を

提出することにより

加害者請求をすれば

物損事故扱いでも

医療費が支払われる

場合があります。
ご相談 お問合せは

TEL  092−641−8955

FAX  092−510−7166
MAIL
  
山藤行政書士事務所 本文へジャンプ
自動車 関連業務

 自動車登録申請

 車庫証明申請

 検査申請

 交通事故にかかわる業務

    自賠責保険 ・ 任意保険の請求   後遺障害等級認定  交通事故示談書  

 その他自動車関連業務


行政書士の業務のなかで交通事故にかかわる業務といったものがあり

ます。

弁護士と違い行政書士は交通事故に対する加害者側と被害者側の交渉

ごとは一切出来ません。しかし、書類作成・手続業務を生かし権利義務や

事実証明を積極的に行うことによりご依頼者様のかかえる問題や困りごと

を手助けできます。






事故が発生した場合、頭に浮かぶもののひとつに「保険」があります。

その際の保険は「自賠責保険」と「任意保険」

●自賠責保険・・・・・・被害者保護目的

●任意保険・・・・・・・・加害者(契約者)保護目的

ちなみに、無保険者との事故の場合は政府保障制度の活用があります。


事故が発生し被害者となった場合、


被害者が任意保険に入っていた・・・・・・・保険会社同士の話し合い

被害者が任意保険に入ってない・・・・・・・保険会社と被害者の話し合い


どちらの場合も、加害者と被害者の過失割合の話し合いになれば

保険会社基準の「判例タイムズ等」なるものが出てきます。

そんな、キッチリ枠にはめた杓子定規で何対何と決められるのです。

少々知識のある方なら、自分の場合は当てはまらないと主張できる

のですが、多くの方は「そうなのか」「決まってるんですね」となって

しまう事があります。

なにか納得いかないまま、あまり意味を理解できていないままの内に

流れで「はい、・・?・・・はい」と承諾するのは絶対にやめましょう。

まずは、ご相談ください。その保険会社提示内容が適正なのかご一緒

に検証して見ましょう。






後遺症と後遺障害のちがい

<後遺症>

事故直後から一定期間の強い症状が治癒したあとも、なお残ってしまった症状や障害をいう。
<後遺障害>

交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、将来においても回復の見込めない状態となり交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められるもので、労働能力の喪失を伴い、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものをいう。





       後遺障害等級認定に該当した場合は「傷害部分」の請求とは別に

     
「後遺障害部分」としての損害賠償請求が出来ることになります。


よって、この後遺障害等級認定の等級が適正かどうかが、非常に重要に

なってきます。



【事前認定と被害者請求】


●事前認定

  加害者側の任意保険会社が任意保険と自賠責保険の賠償金を一括

  して被害者へお支払いし、その過程の流れで後遺障害等級認定の

  手続も行われます。

●被害者請求

  被害者側が自ら必要書類や立証資料を揃えて、被害者側から等級

  認定を申請する。


事前認定は加害者側任せになること、被害者請求は手間がかかることが

デメリットとなります。

また、等級認定が行われた場合でも納得がいかなければ異議申し立て

手続による再申請が可能です。


【申請上の注意】


●自賠責保険請求手続は一部障害を除き原則書面主義にて認定

年間66万5千件の交通事故が発生し死傷者数が83万人弱

              
(警察庁交通局資料 平成24年中交通事故発生状況にて)

毎日ものすごい数の交通事故が発生しています。

労災認定の場合などは認定医による直接診察が行われ、その医師の

所見も含め判断されます。

しかし自賠責の場合は上記のとおり件数が多く対応しきれません。

その為、書面主義が採用されています。

書面主義では後遺障害について明確に伝わらない場合もあります、

また、記入ミス、勘違いなどもそのまま評価されます。

(重要となる後遺障害診断書は特に注意が必要です)






※保険会社の提示内容や支払い金額・等級認定に不服・納得して

いない方、ご相談ください。

出来れば、事故が発生してから早い段階でのご相談が良いのですが

支払い金額・等級認定に不服があり、時効後に認めた判例もあります。

交通事故での困りごと悩み事の解決にお役立ちご支援いたします。




                             

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