日本にいる外国人同士の結婚について
お二人とも日本にいるのであれば、日本の法律により届出人の住所地の市町村役場にて婚姻届を提出し受理されれば婚姻成立となります。しかし、日本国内では良くても、それぞれのお国の法律がありそのような婚姻は認められないといった可能性もあり、それぞれの在日公館にてよく確認しないといけません。
また、他の方法として、「両者共通の本国法による婚姻」「どちらか一方の本国法による婚姻」でも構いません。その場合、外国の手続にて婚姻が成立しているのであれば、あえて住所地の市町村役場に届け出る必要はありません。
在留資格とビザ(査証)
よくこの2つは同じものと勘違いされていますが実際はまったく異なるものです。
在留資格とは日本に滞在する為の根拠となるもので外国人の方が日本国内で活動されるための言わば法律上の資格といえます。交付は入管(法務省)です。
ビザ(査証)は上記在留資格の為の入国推薦状の様なものです。外国に住んでいる方が日本人と結婚するから日本に入国できるよう申請するもの。発給は在外日本公館(外務省)です。
2つとも日本の機関が審査することになりますが管轄は別です。ということは、審査基準・審査方法も異なります。ビザ(査証)という推薦状があるから入国は絶対出来るはNGです。しかも空港の入国審査官により上陸不許可もあり得るのです。また、上陸許可を得た時に在留資格も得ることになります。
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国際業務 入管業務 国際結婚支援
当事務所では特に外国人の方のサポートにちからを入れております。
日本で働きたい人や日本に興味がある人の手助けが出来れば光栄です。 |
外国人の方が日本に滞在するためには、在留資格をとる必要があります。
在留資格は滞在目的に応じ27種にも分かれ、手続方法も大きく分類して
8種存在します。
その必要に応じ様々な書類を用意する必要があり、不備があれば訂正、
追加資料、再手続と要求され、ただでさえ審査期間が長いにもかかわらず
そのような不手際があれば、さらに許可までの日数が長期化してしまいま
す。
専門家である行政書士にご相談ください。
外国人の方が入国前にあらかじめ在留資格に該当するか、基準に適合する
かの審査を受け在留資格証明書の交付をしてもらいます。
すでに在留資格を有し日本に在留している外国人の方が、在留資格を
変更することなく在留期間を延長するための申請です。
すでに在留資格を持って日本に在留している外国人の方が、現在持ってい
る在留資格の活動と違う活動をしたい場合に申請します。
出生などで日本に上陸することなく、既に日本に在留することとなった
外国人の方が引き続き60日を超えて日本に在留する場合、
事由が生じた日から30日以内に行う申請です。
60日以内に出国するときは不要です。
既に認められている活動以外の報酬を受け取る活動を臨時的または
副業的に行う場合の事前申請です。
外国人の方が当人の職務内容を第三者に対し証明できる証明書の発行
を行う申請です。
既に所持している在留資格を変更することなく、在留期間内に再び日本に
入国する意思をもって1年以上出国するときに必要となる許可申請です。
許可を受けずに出国した場合は所持していた在留資格は消滅します。
また、在留カードを所持していれば出国から1年以内に日本へ戻れば
再入国許可申請は必要ありません。
永住者の資格取得申請です。
国際結婚の支援も行っております。
日本国内で結婚する場合
●日本の市町村役場で婚姻届を提出します。
婚姻届出書
日本人の方の戸籍謄本
相手国の方の婚姻要件具備証明書
パスポート
その他必要書類用確認
●婚姻受理証明書を役場で発行してもらい、相手国の
在日大使館へ届出および必要書類の提出
●入管へ在留資格変更の申請も忘れずに行いましょう。
※場合によっては先に相手国大使館への届出をしない
と行けない時もあります。
相手国にて結婚する場合
●相手国の様式に従い結婚届けを行います。
日本とは手続が違うことがよくあります。
一般的には下記は必須です
日本の方の婚姻要件具備証明書
戸籍謄本
パスポート
その他納税証明書や住民票なども要求される場合があるので
確認して渡航してください。
●相手国で結婚成立のときは「結婚証明書」をもらう
●相手国の在日本大使館に届け出ます。
日本の本籍地の市町村役場へ郵送届けも可能
●その後、夫婦で日本にて暮らす場合は、日本の方が
先に帰国し配偶者の方の在留資格の手続をとり、後日
日本へ呼び寄せることになります。
※結婚の仕方、相手の方の国の法律、要式など一概に同じ手順とはいえません。
上記手順は大まかな一般手順です。
お二人の幸せな出発点となるためにもスムーズなお手続ができればとご支援
させていただきます。
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