子供について


協議離婚では難しい

状況では一刻も

早く夫と離婚をした

くて、やむを得ず

子どもを家に残した

まま家を出るという

話も聞きます。

本人の考えでは

「子どもと一緒に出た

いが状況的に厳しい

ため離婚後に子ども

を引き取りに行こう」

と思っていた。

この行動は要注意

です。

幼少の子は母側が

親権者に有利と記載

しましたが、裁判所

では現状維持の原則

という子どもの影響

や負担を考慮した

考えがあります。

そして、子どもを

見捨てて出て行った

などと父側から

言われたり、調停、

審判などでの心証を

悪くする可能性もあり

ます。

ですので、別居する

際は子どもと一緒に

が得策です。



ひまわりは

いつも明るく暖かい

太陽のほうを向いて

背筋をピンと伸ばして

います。

下を見ず上をみて一緒

に悩み事を解決しま

しょう。
離婚業務はとくに

デリケートな問題です

相談場所や相談の仕方

につきましても、

なるべく、ご依頼者様の

希望に添えるよう配慮

いたします。

また、守秘義務があり

ご相談内容は他へ

洩れる心配もございま

せん。
ご相談 お問合せは

TEL  092−641−8955

FAX  092−510−7166
MAIL
  
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協議離婚

ここ数年、毎年20万組以上の夫婦が離婚(厚生労働省発表データ)してい

ます。
そして、その離婚の9割は協議離婚によるものです。

残りの1割は調停離婚、そこから1割が裁判離婚となります。

協議離婚 夫婦間で離婚の条件を話し合い合意のもと離婚
調停離婚 夫婦間では合意ができず家庭裁判所の調停にて離婚
審判離婚 調停離婚が成立せず審判による離婚
裁判離婚 訴訟提起し裁判にて離婚(原則、調停手続を経た後に可能)

審判離婚は当事者から手続による申し入れが出来ず、また裁判離婚は調停

前置主義(家庭内のトラブルは、即、法廷に持ち込まずにまずは調停で解決し

なさい)により最終適な解決方法となっている為、離婚はほとんどが協議離婚と

なっています。また、調停離婚・裁判離婚は解決までに3ヵ月〜1年以上と長期

に渡り嫌な思いをする事から、再出発を早くしたいと協議による離婚で解決され

る方が多いのも事実です。


離婚は様々な理由で行われています。

円満に笑顔で別れる人・感情むき出しで怒号が飛び交ったまま別れる人・

逃げるように別れる人、いろいろあります。

ただ、何にせよ離婚についての取決めはしっかり行うことです。

別れる時には「絶対に約束は守る」と言っていたが、年数とともに人の気持ちは

変化するのは当たり前です。後になって話が違う、約束した覚えはないなどの

トラブルは非常に多く、なるべくなら二度目の言い争いは避けたいものです。

そんなトラブルを未然に防ぐ為にも専門家である行政書士にお任せください。

離婚協議書(合意書)を作成しておけばトラブルの際に再確認できますし、

法的手段をとったときの証拠にもなります。

また、
強制執行認諾約款付公正証書を作成しておけば、離婚数年後位から

養育費が支払われない等の問題が起きても裁判を提起することなく相手の給与

などを差し押さえて代金を受け取れる効力があります。



   



どのような形式で離婚をするにしても、子どもがいれば必ず親権者を決めなけ

れば離婚届は受理されません。

親権とは「未成年の子どもを保護して育てる親の権利、義務」のことです。

親権者は乳幼児や10歳未満の子どもの場合、母親がなる方が多いように思

われます。その考えは、双方合意の得られない場合の裁判所の審判や判決

にもあらわれ、幼い年頃の子は父親以上に母親の愛情と監護が必要と思われ

ているからです。

しかし、父親側が強く親権を渡さないといったケースもあります。

合意がつかなければ、調停、審判により指定することになりますが、時間や

精神的ストレス、そして子どもの精神的影響を考慮すれば、なるべくなら避け

たい争いです。


そのような時のひとつの例ですが「親権を部分的に渡す」といった方法もありま

す。

親権
財産管理権
(親権者)
身上監護権
(監護権者)
子どもの財産を法的管理し

法律行為の代理人となる権利
子どもと同じ場所に住み養育・監護を

行う権利

※親権は父親に渡すが、子どもとは一緒に暮らしたい場合の選択。

※離婚届には親権者名の記入欄しかない為、監護者の約束をした場合はかならず、離婚協議書

さらには公正証書にしておくようにします。






離婚後は夫婦の戸籍は別々となります。

戸籍から抜ける配偶者側は旧戸籍に戻るか新戸籍を作るかの選択をします。

また、新戸籍とする場合は旧姓か結婚時姓かの選択をします。


新戸籍 ・ 結婚時姓を選択した場合は離婚から3ヶ月以内に届出提出が

必要です。

この期限後に選択した姓の変更をしたい場合は、家庭裁判所へ申し立て

を行います。そして不利益を被るなど変更理由が必要となり、やむを得ない

事情を証する資料の提出など要求されます。

よって、姓の選択は離婚届と同時が手続的には簡単ですが、安易な判断で

再度変更となればその手続きは大変な作業となります。

ですので、離婚後に考えるのではなく離婚する前に戸籍 ・ 姓について時間を

かけ慎重に考慮し離婚届と同時に届け出ることがベストでしょう。


ちなみに、子どもの戸籍について

配偶者(戸籍から抜ける側)が親権を得たとしても子どもの戸籍は結婚時の

戸籍に留まります。また姓の選択しだいでは一緒に暮らしていても姓が違う

という事もおきます。

子どもの戸籍 ・ 姓を同じにするには、配偶者が筆頭者となる新戸籍を

つくり家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行います。