遺言の内容の効力は?

相続人Aさん(配偶者)

相続人Bさん(子)

相続人Cさん(母親)

3人の相続人がいたと

します。

被相続人のDさんは

遺言でCさんだけに

全ての財産である

現金1000万円と

不動産を相続させる

と記載していました。

しかし、Cさんは不動産

だけしかいらず、Aさん

Bさんで500万ずづ

現金を分けることにしま

した。この場合、相続人

全員一致の分割協議が

成立したとして遺言の

内容に反しても可能と

なります。逆に全部を

遺言通りCさんが貰うと

言ってもAさんBさんは

遺留分から相続でき

ます。
いったんおこなった

承認・放棄の意思表示

は熟慮期間内であって

も撤回することはでき

ません。ただし、脅迫・

詐欺により相続放棄

した場合は取り消しが

可能です。

また、私法上(財産上)

の法律行為であるため

民法95条が適用され

錯誤無効の主張が

可能となる場合もあり

ます。

例)被相続人より生前

多額の借金があり、

財産も価値の無いもの

ばかりと告げられてい

て相続放棄したが

実はコレクターマニア

向けの品があり負債を

大きく上回る財産が

存在したと判明した

場合。
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相続 遺言





相続とは、被相続人(亡くなられた方)の権利義務ないし法律上の地位を

相続人に継承させることである。


被相続人の死亡によって相続が開始し、相続人が自己のために相続が

あったことを知ったときから3ヵ月以内(熟慮期間)に承認または放棄を決定

しないといけない。

決定方法 内容
単純承認 相続財産(負債を含め)をすべて承継する旨の承認
なんら意思表示をせず熟慮期間を経過した時または相続財産の全部もしくは一部を隠匿・消費した場合も承認となる
限定承認 相続財産の限度においてのみ、相続債務に対する責任を負う旨の承認である
相続放棄 相続の効果を拒絶する旨の意思表示である
※限定承認・相続放棄は家庭裁判所に対する申述による


 相続業務として基本的に次の事柄を行います



@相続人の調査(戸籍等収集)

  被相続人の出生からの流れを確認しながら全体像を把握していきます。

  ご両親・兄弟姉妹が既に亡くなられていても、そのお子様たちが代襲相続

  で相続人なっている場合もあります。

  *
代襲相続とは子が死亡・欠格・廃除により相続権を失った場合はその孫が相続する 

A相続関係図の作成

B相続財産の調査

  被相続人の財産を相続人等が把握しきれていない場合が多々あります。

  特に今では株券は電子化されており身内の方のみでは探すことが困難な

  場合もあります。

C財産目録の作成

D遺産分割協議書の作成

  相続人が複数人いる場合は、相続財産の分配を全員で話し合わなけれ

  ばいけません。

  遺産分割協議にて全ての相続人が全員一致の合意を必要とします。 


E各種金融機関等の手続








遺言とは、表意者の死後、一定の効果を発生させることを目的とする

単独行為のことをいう。

また、民法に定める方式に違反する遺言は無効となる。

遺言の方式 方法 メリット・デメリット
公正証書遺言 遺言者が公証人に口授し作成
原本は公証人役場に保管
紛失・変造の心配がない
すぐに書き直しができない
自筆証書遺言 遺言者が自書・押印し作成
ワープロや代書不可
早く簡単に作成できる
紛失・変造・無効の危険がある
秘密証書遺言 遺言者が作成した遺言書を公証人により封紙しておこなわれる 代書・ワープロでも可能
内容不備の危険が残る
※秘密証書遺言は現在ではほとんど利用されておりません

遺言の内容は定められておりませんので、被相続人はご自分のお好きなこと

を書くことが出来ます。

また、遺言の内容は被相続人の最後の意思となるため出来るだけ尊重し

相続人はそれに従わなければならないという原則になっています

しかし、内容にも法的に効果のあるもの、ないものがあります。

下記は法的効果のあるものです。

  • 相続に関すること。相続分の定めや遺産分割の方法など。
  • 財産の処分に関すること。相続人以外に財産を与えることなど。
  • 身分に関すること。認知や後見人の指定など。
  • 遺言執行に関すること。遺言執行者の指定など。

反対に下記は法的効果はありません

  • 双方の合意が必要な事柄→結婚 離婚 養子縁組など
  • 借金の返済は子○○がするなど、特定の相続人に負債を相続させる
  • 葬儀は船で行い骨は○○沖の海にまいてくれなど

 遺言に関する業務として次の事柄を支援いたします


@遺言作成のお手伝い

  遺言は厳格なものです、不備があれば無効や後々のトラブルに発展いた

  します。

  専門家として作成や手続のお手伝いをいたします。


A遺言執行者としての業務

  遺言執行者とは相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為を

  することの出来る者である。

B遺言書の検認のお手伝い

  公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所の検認を必要とします。

  検認の無い場合は金融機関等も遺言による預貯金の払出しを拒否しま

  す。

  検認申立は原則ご本人様(相続人様)に行って頂きますが、行政書士の

  業務の範囲内で出来る限りのお手伝いをいたします。

                             
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