税制上からの分類
非営利型
共益活動型
特定普通法人
非営利型法人
一般社団法人

〜〜〜各種法人の違い〜〜〜


株式会社 一般社団法人 NPO法人
設立手続 設立登記 設立登記 所轄庁認証後、設立登記
設立時必要資産 1円〜 不要 不要
設立者数 発起人1名〜

取締役1名〜
社員2人〜

理事1人〜
社員10人〜

理事3人〜 ・ 監事1人〜
設立に必要な人数 最低1人〜 最低2人〜 最低10人〜
法定費用 202,000円 112,000円 不要
所轄庁 なし なし 都道府県、 指定都市
認定・認証 なし なし 認証あり
設立期間 約2週間 約2週間 約6ヶ月
税法上のメリット なし 一部あり 一部あり
所轄庁報告義務 なし なし あり

※法定費用は電子定款にて


一般社団法人とは

人の集まり、つまり社員(構成員)の集まりに対して、法律上の法人格を与えたものである。
よって社員1名では設立は出来ないことになる。

それに対し、財産の集まり(300万円以上)に法人格を与えたものを財団法人といいます。


一般社団法人設立のメリット

@設立まで比較的短い時間でできる

A社員2名からの設立で可能

 事業目的について制限が無く収益事業も可能

B株式会社と比べ設立費用を抑えられる

C一部の会社は税制上の優遇あり

D公益認定を受け公益社団法人となることで高い信用力を得れる

















※特定普通法人は株式会社と同じ普通法人扱いで全所得課税になります。

※非営利型法人は収益事業のみ課税されることになります。

収益事業とは下記34業種

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、
運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、
料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、
浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、
駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業




非営利型 ・ 共益活動型一般社団法人となるには必須要件を満たすことが条件となります。

メリット ・ デメリットを詳しくご説明し設立のお手伝いをさせて頂きます。