民法では、契約は口頭

でも成立します。

しかし、実際には契約

の内容等につき証拠

能力が十分かというと

そうではありません。

契約書を改めて、交わ

せば良いのですが

話の流れで言いにくい

そんな時は

口約束事を内容証明に

して送る(確認してもら

う)方法もあります。

でも、いきなり送りつけ

るのは避けましょうね。


そうしておけば、後に

仮にトラブルになった

としても言った言わな

いの問題は回避でき

ます。
インターネットや携帯

電話で有料サイトや

登録・会員サイトを

広告を見て自分で

申し込んだ場合は

クーリングオフの制度

適用はありません。

ただし、アダルトサイト

や悪質なサイトでは

画面を操作していたら

いつの間にか、登録し

ていた、申し込んでい

た、といった場合が

あります。この場合は、

本来、登録する意思

が全く無いにもかかわ

らず登録された、

または、騙されて登録

したということで、

クーリングオフは不可

ですが契約自体無効

なので無視しましょう。


また、不安をあおり

「今ならクーリングオフ

できます」と画面に

表示され連絡を求めて

くる場合もありますが

結局は個人情報を

得ていないので

その情報が欲しいだけ

なのです。

決して連絡しては

いけません。
ご相談 お問合せは

TEL  092−641−8955

FAX  092−510−7166
MAIL
  
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内容証明  クーリングオフ




内容証明とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかと

いうことを、差出人が作成した謄本によって証明されるものです。


つまり、文書の内容が事実かどうかの証明がされるものではなく、文書が

実在するという証明に過ぎません。

ただし、この事は一方的な意思を通知することですが、請求や解約など法的

な証拠づけとして非常に有効な手段となります。

しかし、使い方を間違えれば受け取った相手の感情を悪化させることになり

問題解決が遠のく場合もあります。安易に出されるのではなくケースにより

慎重に判断しなければなりません。



 内容証明業務


クーリングオフ
契約取消
契約解除
近隣トラブル  
立退き要求
敷金返還トラブル
不当解雇
賃金未払い
セクハラ
売掛金回収
債権問題
返還請求
損害賠償請求 
著作権侵害  
時効の主張
詐欺被害
架空請求被害
悪徳商法

など上記は一例です、まずはご相談ください。



ご依頼者様の案件内容(相談内容)をくわしくご確認させて頂き、具体的文面

の起案を行います。その後ご依頼者様に文面内容をご確認していただき

送付いたします。

また、ご依頼者様が内容証明としての文書を既に作成されている場合

(持込)は内容等の不備や問題が無いか確認してから当事務所名にて

送付する事も可能です。







一定期間内であれば買主から契約の無条件解除が認められる制度である。

ただし、すべての事案に適用されるのではなく通信販売については除外と

される。

クーリングオフ制度
適用場面 訪問販売 ・ 電話勧誘販売 ・ 連鎖販売取引(マルチ商法)

継続的役務提供契約 ・ 業務提供誘引販売 ・ 訪問購入
対象商品 平成21年12月1日施行の改正特商法により全ての商品、役務が対象となりました。

ただし除外となる指定がされています
行使期間 契約書を受け取って8日以内(内職・マルチは20日)

マルチは書面、商品のどちらかを遅く受け取った方の日を1日目とします
行使理由 問わず
行使方法 必ず書面にて通知すること

相手と取り交わした契約書面には絶対的記載事項が書かれているかが

問題となります。もし、書かれていなければクーリングオフの起算が開始

されませんので8日(20日)以内という条件はなくなります。

(契約締結時から5年を経過していなければ、消費者は原則クーリングオフ

をする権利を有する)


絶対的記載事項

  @事業者名 ・ 住所

  A担当者の氏名

  B商品名

  C商品の型式

  D数量

  E商品 ・ 役務の種類

  F販売価格

  G支払時期 ・ 方法

  H商品の引渡時期

  Iクーリングオフの記載

  J契約日



 クーリングオフ業務

ご依頼者様の案件内容をくわしくお聞きいたします。

どの法令のどの条文に基づき解除権利行使をするかの検討をします。

文面の起案をしてご依頼者様に内容を見て頂きます。

クーリングオフの通知は書面でする必要があります、ハガキや一般的な

手紙でも可能ですが確実性を必要とするため、原則、内容証明郵便で行わ

せて頂きます。

実際、郵便事故(紛失)等により届いていないのでもう一度出してほしいと

みえみえの時間稼ぎを平気でする事業者も多いです。

ちなみに、クーリングオフは発信主義が適用され期間内であれば先方へ

書面到着が8日(20日)を経過していても有効です。


●行政書士による通知の必要性

クーリングオフ通知は消費者の方、本人が作成し郵送することも可能ですが

次のメリットにより行政書士にご依頼されることをお勧めします。

@時間との勝負という事もあり、文面・内容不備のリスクを軽減する

A一般消費者名と行政書士事務所名で郵送した場合、受け取る企業側の

 担当部署が違う可能性もあり対応に差が出ることがある

B事務連絡がある場合、行政書士事務所を窓口とすることで先方との

 やり取りを迅速・スムーズに行える

                             

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