特定商取引法におけるクーリング・オフの適用除外

◎全面的に特商法の適用を除外する取引

  1. 営業のためまたは営業として行われる取引
  2. 外国にある者に対しての取引
  3. 国、地方公共団体が行う取引
  4. 生協、農協、労働組合等が組合員に対して行う取引
  5. 事業者がその従業員に対して行う取引
  6. 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
  7. 弁護士、外国法事務弁護士が行う弁護士法に基づく弁護士業務
  8. 次に掲げる販売又は役務提供

@ 金融商品取引法に基づき、金融商品販売業者、同仲介業者及び登録金融機関が行う商品の販売・役務提供、
  認定投資者保護団体及び証券金融会社が行う役務提供
A 宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者が行う商品の販売又は役務提供
B 旅行業に基づき、旅行業者及び旅行代理業者が行う役務提供
C 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められる取引(49法律政令指定)

◎ 特商法の規定の一部が適用除外とされるもの 

  1. 書面交付義務、クーリング・オフが適用除外とされるもの(訪問販売と電話勧誘販売)
  2. クーリング・オフのみ適用除外とされるもの(訪問販売と電話勧誘販売)
    @ 自動車・ 自動車リース (レンタカーは適用除外ではない)
    A 電気、都市ガス、熱の供給(プロパンガスは適用除外ではない)
      葬式のための祭壇の貸与その他便宜の提供
    B 使用、消費によって価格が著しく減少する商品(いわゆる消耗品)
    • 健康食品
    • 不織布及び幅が13cm以上の織物
    • コンドーム・生理用品、防虫剤・殺虫剤・防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
    • 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、
    • 靴クリーム並びに歯ブラシ
    • 履物
    • 壁紙
    • 家庭配置薬

    C 3,000円未満の現金取引

◎ ご用聞き、継続顧客との取引の場合の適用除外

  1. 訪問販売における書面交付、クーリングオフ、契約解除における損害賠償の額の制限の適用除外
    ア 自宅での契約を請求したものに対して行った訪問販売
    イ 過去1年以内の店舗販売業者のご用聞き販売
    ウ 過去1年以内に店舗販売業者と1回以上の取引があった顧客に対する訪問販売
    エ 過去1年以内に無店舗販売業者と2回以上の取引があった顧客に対する訪問販売
    オ 職場の管理者の書面による承認のある事業所訪問
  2. 電話勧誘販売における書面の交付、クーリングオフ、契約解除における損害賠償の額の制限の適用除外
    ア 電話をかけるよう請求した者に対して行う取引
    イ 過去1年以内に販売業者と2回以上の取引があった顧客に対する電話勧誘販売