@ 金融商品取引法に基づき、金融商品販売業者、同仲介業者及び登録金融機関が行う商品の販売・役務提供、
認定投資者保護団体及び証券金融会社が行う役務提供
A 宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者が行う商品の販売又は役務提供
B 旅行業に基づき、旅行業者及び旅行代理業者が行う役務提供
C 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められる取引(49法律政令指定)
金融取引に関するもの
通信・放送に関するもの
運輸に関するもの
法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの
その他の類型
◎ 特商法の規定の一部が適用除外とされるもの
書面交付義務、クーリング・オフが適用除外とされるもの(訪問販売と電話勧誘販売)
いわゆる海上タクシーなどによる輸送
飲食店において飲食させること
あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと
カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること
クーリング・オフのみ適用除外とされるもの(訪問販売と電話勧誘販売)
@ 自動車・ 自動車リース (レンタカーは適用除外ではない)
A 電気、都市ガス、熱の供給(プロパンガスは適用除外ではない)
葬式のための祭壇の貸与その他便宜の提供
B 使用、消費によって価格が著しく減少する商品(いわゆる消耗品)